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■利用できるサービス
  在宅サービス 地域密着型サービス 介護保険施設
 要介護者  
 ・訪問介護
 ・訪問入浴介護
 ・訪問看護
 ・訪問リハビリテーション
 ・居宅療養管理指導
 ・通所介護
 ・通所リハビリテーション
 ・短期入所生活介護
  療養介護
 ・特定施設入居者生活介護
 ・福祉用具貸与
 ・特定福祉用具購入費の支給  
 ・住宅改修費の支給
 <在宅系>
 ・夜間対応型訪問介護
 ・認知症対応型通所介護
 ・小規模多機能型居宅介護
 ・認知症対応型共同生活介護
 ・地域密着型特定施設
  入居者生活介護
 
 <施設系>  
 ・地域密着型介護老人福祉施設  
  入居者生活介護  
 ・介護老人福祉施設
  (特別養護老人ホーム)  
 ・介護老人保健施設
  (老人保健施設)
 ・介護療養型医療施設  
  (療養型病床群など)  
 要支援者  
 同上
 ・認知症対応型通所介護
 ・小規模多機能型居宅介護
 ・認知症対応型共同生活介護  
 なし
 ご利用できるサービスの内容に関して、市区町村ごとに異なる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。  
 
■福祉用具の給付範囲
 【貸与】
 要介護度によって給付限度額が異なります。
 毎月のレンタル料金の9割が保険で給付され、自己負担は1割になります。  
種目 機能又は構造等
車いす  次のいずれかに該当するもの
 ■普通型車いす(自走用) ■普通型電動車いす
 ■手押型車いす(介助用)
 ※電動車に関しては、指定事業者が利用者に対し、利用に伴う危険、
 訓練操作の必要性等について十分な説明を行う旨を運営基準等に定める  
車いす付属品  クッション、電動補助装置等の付属品 (車いすと一体的に使用される場合に限る)  
特殊寝台  サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、  
 次のいずれかの機能を有するもの
 ■背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
 ■床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
特殊寝台付属品  マットレス、サイドレール等 (特殊寝台と一体的に使用される場合に限る)  
床ずれ防止用具  次のいずれかに該当するもの
 ■エアマットと送風装置又は空気圧調節装置からなるエアーパッド
 ■水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等  
体位変換器  空気パッド等を身体の下に挿入することにより、
 要介護者等の体位を容易に変換できるもの
 (体位の保持のみを目的とするものを除く)
手すり  取付けに際した工事を伴わないものに限る
スロープ  段差解消のためのものであって、取付けに際し、工事を伴わないものに限る  
歩行器  歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、
 移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの  
 ■車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
 ■四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助杖  松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る  
 認知症老人徘徊感知器    要介護者等が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、  
 家族及び隣人等へ通報するもの
 移動用リフト(吊り具を除く)    床走行型、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造
 を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の寝台と車いす
 との間等の移動を補助する機能を有するものであって、住宅の改修を伴うものを除く  
 【購入】
 現金で購入後、市区町村へ申請し、基準額の範囲内で購入金額の9割が事後払い(償還払い)されます。  
 年間の限度額は10万円で、月額の給付サービスとは別に還付されます。
種目 機能又は構造等
腰掛便座  次のいずれかに該当するもの
 ■和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
 ■洋式便器の上に置いて高さを補うもの
 ■電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの  
 ■ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能なもの)
特殊尿器  尿が自動的に吸引されるもので老人又は介護者が容易に使用し得るもの  
入浴補助用具  入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、  
 次のいずれかに該当するもの
 ■入浴イス ■浴槽用手すり ■浴槽用イス
 ■入浴台  ■浴室内すのこ ■浴槽内すのこ
簡易浴槽  空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、  
 取水又は排水のために工事を伴わないもの
 移動用リフトの吊り具    身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの
 
■居宅介護住宅改修費等の支給にかかわる住宅改修の種類
 住宅改修の費用の9割が給付され、自己負担は1割になります。
 ただし限度額は20万円です。
 1.手すりの取付け
 2.段差の解消
 3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更 
 4.引き戸等への扉の取替え
 5.洋式便座等への便器の取替え
 6.その他1.〜5.の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
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