日建リース工業 福祉用具カタログ Vol.20 卸版
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66■介護保険サービスの種類居宅サービス地域密着型サービス施設サービス訪問介護(ホームヘルプ)訪問入浴介護訪問看護訪問リハビリテーション居宅療養管理指導通所介護(デイサービス)通所リハビリテーション(デイケア)短期入所生活介護(ショートステイ)短期入所療養介護(ショートステイ)特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)福祉用具貸与特定福祉用具販売住宅改修居宅介護支援小規模多機能型居宅介護夜間対応型訪問介護認知症対応型通所介護認知症対応型共同生活介護(グループホーム)地域密着型特定施設入居者生活介護地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護定期巡回・随時対応型訪問介護看護複合型サービス介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)介護老人保健施設(老人保健施設)介護療養型医療施設(療養型病床群など)※2015年4月の介護保険法改正内容として、介護予防訪問介護・通所介護は、市区町村が取り組む地域支援事業に移行し、多様化 特別養護老人ホームの新規入所者を、原則要介護3以上に限定(但し既入所者は除く、要介護1・2でも例外的に入所可能の場合あり)■介護保険特定福祉用具販売対象商品現金で購入後、市区町村へ申請し、購入金額の9割が返金(償還払い)されます。利用限度額は、年間で10万円(消費税込み)です。種目機能または構造等腰掛便座次のいずれかに該当するもの①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの②洋式便器の上に置いて高さを補うもの③電動またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの④ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、居室において利用可能であるもの)⑤便座の底上げ部材⑥水洗ポータブルトイレ(給排水ユニット取付費を除く)自動排泄処理装置の交換可能部品レシーバー・チューブ・タンク等のうち、尿や便の経路となるもので、居宅要介護者等またはその介護を行う方が容易に交換できるもの入浴補助用具入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの①入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するもの)②浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)③浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるもの)④入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)⑤浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)⑥浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)⑦入浴用介助ベルト(身体に巻きつけて使用するもので、浴槽への出入り等を容易に 介助することができるもの)簡易浴槽空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの上記の「空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また居室において必要があれば入浴が可能なもの移動用リフトのつり具部分身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること介護保険の利用にあたって■介護保険対象住宅改修現金にて支払後、住宅改修費用の9割が返金(償還払い)されます。利用限度額は、原則1回限りの20万円(消費税込み)です。対象項目1手すりの取付け2段差の解消(通路等の傾斜の解消、転落防止柵の設置を含む)3滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更4引き戸等への扉の取替え、新設、撤去5洋式便器等への便器の取替え(便器の位置・向きの変更を含む)6その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修※2018年8月以降、介護保険第1号被保険者のうち所得等の条件により1割負担が2割または3割負担に変更になる場合があります。 詳しくは当該市区町村窓口までお問合せください。
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