更新情報
当社「見リオン’S」シリーズを、現場などへ設置する際、撮影範囲などにより、プライバシーなどの問題が発生する場合があります。
現場内のみを撮影されている場合は、現場関係者に対して、撮影している旨を周知頂ければ問題はありません。
(現場における、進捗確認・安全管理、確認目的でご利用頂く映像を撮影する為、製品を提供しております)
以下の様な場所に設置される場合は、カメラ撮影範囲に、ご注意・ご留意をお願い致します。
■公共空間を撮影する場合
この場合の「公共空間」とは、『不特定多数の者が自由にアクセスできる空間(場所)』を指します。
事業者(現場)が、管理できない空間となります。
例えば、「道路」「公園」「公共施設」などを指します。
■準公共空間を撮影する場合
この場合の「準公共空間」とは、『不特定多数の者が自由にアクセスできるが、管理されている空間(場所)』
を指します。
例えば、「駅」「空港」「複合施設内の通路」などを指します。
現場のゲート脇にカメラを設置される場合は、
設置目的として、「ゲートの出入りを管理・確認する為」がありますので、
・極力、道路の撮影範囲を小さくするように、カメラの方向を決める
・カメラビューアの設定で、「プライバシーマスク」機能を使い、ゲート前の歩道・道路以外の
歩道・道路部分を撮影範囲外に設定する
道路工事など、公共空間内を撮影する場合は、
設置目的として、「工事作業進捗の管理、工事状況の記録」がありますので、
・工事時間帯のみ撮影するように、カメラの「タイマー」設定を使用して、特定時間のみ撮影する
・カメラが動作していることをわかる表示を出す
■現場内などにおいて、設置を避けるべき場所
「休憩所内・喫煙所内」
→違法ではありませんが、「プライバシー侵害」や「人権無視」など、コンプライアンス違反や、
パワーハラスメントとして、訴訟など問題化する恐れがあります。
「更衣室内・ロッカールーム内」
→防犯目的で設置しがちですが、「カメラを設置していること」「どのような目的で設置しているか」を
設置場所に明示しないと、訴訟など問題化する恐れがあります。
どうしても設置しなけらばならない場合は、
「設置理由」「マイクなど音声を記録しない」など、最大限の配慮が必要です。
また、休憩所や喫煙所入り口(廊下など室外)など、出入りを管理する目的であれば、理由を明示し、
必要であれば、各種規定・規則へ明記することをお勧めいたします。
などの、対処が必要となる場合があります。
詳細に関しては、経済産業省「カメラ画像利活用ガイドブック」や、
現場がある区市町村のホームページ(条例など)を
設置前にご確認頂くようお願い致します。
カメラの各種機能については、以下のFAQページをご参照ください
【見リオン’s】 ビューアーの仕様、説明書が欲しい (PC)
https://www.nrg.co.jp/nikkenlease/ict_faq/1925