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成年後見制度とは? 後見人を選任する目的や種類、
家庭裁判所の手続きの流れなどを紹介

超高齢化社会が到来している日本では認知症患者が増えており、成年後見制度を利用する人も増加してきています。ここでは成年後見人制度の目的や種類、利用の際の手続き方法などを解説します。必要になったときにいつでも利用できるよう備えておきましょう。

成年後見制度とは?

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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下してしまった本人をサポートする制度です。家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって契約手続きや財産管理などを行います。

 

 

成年後見制度の目的

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成年後見制度の目的は、判断能力が低下してしまった本人の権利と利益を守ることです。判断能力が低下してしまった方は、不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などといった財産管理や、介護・福祉サービスの利用契約、施設入所・入院の契約締結といった身上保護などの法律行為を一人で行うのが難しい場合があります。内容をよく理解しないまま、悪質な契約を結んでしまう可能性も考えられます。

このような事態を避けるために成年後見人が本人をサポートし、本人の意思を尊重した生活ができるように導いていきます。

 

 

成年後見制度の種類

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成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見とは、認知症などによって財産管理が難しくなる状況を迎えてから家庭裁判所に申立てる制度。任意後見とは、本人がまだ元気なうちに後見人となる人を契約で定めておく制度です。任意後見制度の方が本人の意思を反映しやすく、比較的自由度も高い制度と言えます。法定後見と任意後見の2つについて、さらに詳しく見ていきましょう。

 

法定後見制度

法定後見制度には「後見」、「保佐」、「補助」の3種類があります。それぞれ開始要件が異なっており、判断能力の低下がもっとも顕著である場合は「後見」、進行度が中間的である場合は「保佐」、軽度である場合は「補助」となります。各種類の特徴や後見人になれる人について簡単に解説します。

後見

介護の契約や財産を管理するときに成年後見人に契約や管理をしてもらうことができます。交通事故などで保険金(損害賠償)を請求の必要があるときにも、後見人に本人に成り代わって請求してもらうことができます(代理権)。また、本人のした契約行為を後見人が取り消すこともできます(取消権)。

保佐

介護サービスなどを受ける場合、利用契約を結ぶ必要があります。その際、本人に代わって家庭裁判所に選任された保佐人に権限を与えることで、本人に成り代わって契約手続をしてもらうことができます。保佐の場合は、民法上に規定されている重要な財産に関しての行為に関して、保佐人の同意なく行うことができません。

補助

医師から認知症などの症状があり、判断能力が低下していると診断され、本人一人で契約などが難しい場合、選任された補助人にサポートしてもらうことができます。もし誤った判断で契約してしまい、それを取り消したいときは、家庭裁判所に申し立てることで本人に代わって補助人が代理で行うこともできます。

 

後見、保佐、補助についてそれぞれ関係性をまとめると以下のような表になります。

 

後見保佐補助の関係性一覧

 

法定後見制度で成年後見人になれるのはどのような人?

成年後見人になるためには特別な資格は必要なく、身近な家族はもちろん、弁護士、司法書士、介護福祉士などが成年後見人になることができます。ただ一般的には親族などの身近な人が後見人になることがふさわしいと言われています。これは本人の利益保護の観点や専門家に依頼することで費用がかかってしまうことを考慮してのことでしょう。また、未成年者、破産者、過去に成年後見人に選任されたが、家庭裁判所に解任された人などは成年後見人になることはできません。

法定後見開始後、判断能力がさらに低下した場合は?

認知症が進行し、本人の判断能力がさらに低下した場合でも、法定後見の種類が自動的に切り替わるわけではありません。補助から保佐へ、保佐から後見へ切り替える場合は、家庭裁判所に種類を切り替えるための申立てが必要です。

 

任意後見制度

本人一人でさまざまな物事を認知・判断できるうちに、あらかじめ本人が選んだ任意後見人と自分の代わりにしてほしいことを契約で決めておく制度です。この契約を任意後見契約と呼び、公証人の作成する公正証書によって締結されます。本人が一人で決めることに不安を感じるようになった場合、家庭裁判所で任意後見人が選任され、任意後見契約の効力が発生します。

 

任意後見制度で任意後見人になれるのはどのような人?

基本的に制限はありません。信頼できる家族、友人でも問題ありませんが、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門家のほうが望ましいでしょう。一方、未成年や破産者などは法定後見制度と同様、任意後見人になることはできません。

任意後見制度の開始要件と利用方法は?

任意後見制度はこの制度を利用したからといって、すぐに任意後見契約が開始されるわけではありません。契約の効力が発揮されるのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから始まります。

 

任意後見契約を結んだ後、本人一人で決めることが不安になった場合は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。任意後見監督人とは、任意後見人が契約の内容通りに正しく仕事をしているかを監督する役割を持った人のことです。この任意後見監督人が選任された時点で任意後見恵沢の効力が発生し、任意後見人が契約で定められた法律行為を本人に代わって行うことができます。

 

 

成年後見制度の手続きの流れ

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成年後見制度の法定後見制度と任意後見制度について、それぞれの手続きの流れについて具体的に説明します。

 

 

法定後見制度の手続き

1.家庭裁判所に対する申し立て

家族か4親等内の親族の内の誰かを申立人として、家庭裁判所に後見開始申立の手続きを行います。もし家族や親族がいない場合は市町村長などが申立を行います。その際、手続きに必要な書類一式を家庭裁判所から事前にもらって作成しておきましょう。

 

2.家庭裁判所による調査と健闘

申立の手続きが終わると、家庭裁判所の調査官が申立人と後見人候補者に面談を行います。調査では申立の理由や本人の経歴、財産とともに後見人候補者の経歴も調べます。調査の結果は、本人の家族・親族に書面や電話で通知されます。

 

3.医学鑑定と面談調査

本人の判断能力や自立生活能力、財産管理能力などを専門医が医学鑑定します。また、家庭裁判所が本人と面談し、後見、保佐、補助の区分を確認します。

 

4.家庭裁判所による審判(法廷後見人の選任)

提出した書類、調査・鑑定の結果などを審査し、法定後見人を選定。申立人と後見人に審判書を送付し、法定後見制度の決定を知らせます。

 

 

任意後見制度の手続き

1.任意後見契約の締結

本人と後見人が任意後見契約書の内容を確認した後、公証役場に行き、任意後見契約公正証書の作成を依頼します。公証人は契約内容を把握し、公正証書任意後見契約書を作成。本人、後見人、公証人の3人が公正証書に署名し、任意後見契約が成立します。

 

2.任意後見監督人の選任申し立て

本人の判断能力が衰えてきた場合、本人や家族・親族、後見人のいずれかが家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申し立てを行います。

 

3.家庭裁判所による調査と検討

家庭裁判所は診断書などを元に、本人の意思能力が不十分かどうかを調査します。

 

4.家庭裁判所による審判(任意後見監督人の選任)

適正であった場合は任意後見監督人を選び、その決定を通知します。任意後見監督人が正式に選任された時点から、任意後見人は契約書に従って後見人の仕事を開始することができます。後見人は後見監督人に、本人の状態や財産管理の状況を定期・不定期で報告します。

 

 

成年後見制度の相談先と注意点

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成年後見制度は法的に複雑な部分もあり、利用の際には多くの書類を揃える必要もあります。そのため、不明な点もでてくると思いますのが、その際には住んでいる地域の

 

・相談支援専門員

・高齢者福祉課

・社会福祉協議会

・地域包括支援センター

・成年後見センター

・権利擁護センター

 

に問い合わせてください。また、成年後見を業務とするNPOや弁護士、司法書士などの専門家にも相談できます。成年後見制度を利用するための申立ての手続き、必要書類、費用などについては、全国の家庭裁判所に問い合わせてみてください。

併せて、成年後見制度を利用する際、以下のような部分にも注意する必要があるので確認しておきましょう。

 

成年後見人の申し立てが必ず通る保証はない

成年後見人の申立てをした場合、その人が必ず後見人になれるとは限りません。家庭裁判所は本人の権利を守るために、誰が後見人にふさわしいのかを中立的な立場で判断します。そのため、家族を後見人にしたいと思っていても、司法書士や弁護士などの第三者が選ばれる可能性もあることを考慮しておいてください。

 

司法書士や弁護士が成年後見人になると報酬が発生

もし司法書士や弁護士が成年後見人になった場合、当然費用が発生します。本人の不動産売却のために成年後見制度を利用したいと思ったとき、後見人が司法書士や弁護士になった場合は本人が生きている限り、継続して後見人に費用を払いつづけなければなりません。

 

一度利用を開始すると原則として途中でやめることができない

成年後見制度は一度申立てをして利用を開始すると、途中で止めることができません。そのため、先々のことを考えて利用を検討する必要があります。

 

横領のリスクがある

成年後見人は本人に代わって財産を管理するケースが多々あります。本人がすでに判断能力を失っているか、それに近い状態であれば、成年後見人が本人の財産を勝手に使い込んでしまう可能性もあります。実際にこのような横領事件も起こっており、かねてからこの問題をどのように防ぐかが課題となっています。

 

家庭裁判所への報告がある

上記のような横領問題を防止するため、家庭裁判所に毎年、報告・手続きを提出しなければなりません。このような報告は家族や親族がすることが多く、手間と時間が発生します。

 

できないことがある

成年後見人は本人の代わりにさまざまなことを行いますが、何でもできるわけではありません。本人以外のために財産を使ったり、本人が生存していくために勝手に不要な不動産を売却したりする行為は認められていません。

 
 

まとめ

成年後見制度は認知症などで判断力が低下した本人の権利と財産を守るために利用する制度です。先々のことを考え、任意後見制度の活用などを視野に入れ、準備しておくことが大切です。本人の判断能力のあるうちに、資産をどうするのか、誰に依頼して代行してもらうのがよいかなど、早めに検討することをおすすめします。ただ、成年後見制度は一度利用すると、本人が生きている限り利用しつづけなければならない制度であることも頭に入れておく必要があります。

 

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よくある質問

成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が低下してしまった本人をサポートする制度です。家庭裁判所によって選任された成年後見人が、本人に代わって契約手続きや財産管理などを行います。
成年後見人には誰がなれますか?
家族はもちろん、弁護士、司法書士、介護福祉士などが成年後見人になることができます。ただ一般的には親族などの身近な人が後見人になることがふさわしいと言われています。
成年後見制度はどのように利用しますか?
成年後見制度は、法定後見と任意後見の2種類があり、どちらも家庭裁判所や公証役場が窓口となります。利用の申立ての手続きや書類準備など、それぞれ仕方が違うため、事前に確認しておいたほうがようでしょう。
成年後見制度を利用する上での注意点は?
希望の成年後見人が認められない場合や一度、利用を開始したら本人が生きている限り利用しつづけなければならないなどの注意点があります。先々のことを考え、利用する際は制度の充分な理解と検討が必要です。
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